外国人を雇用する際に守るべきルール(法令)とは?

【在留資格と在留許可】

外国人労働者が日本で合法的に働くためには、出入国在留管理庁から就労内容に応じた在留資格を認定され、在留許可を得なければなりません。そのために、外国人労働者は所在地を管轄する出入国在留理局に申請手続きを行いますが、雇用主には、申請に必要な書類を作成または取り寄せるなど、申請に協力することが求められます。

【労働法の遵守】

外国人労働者を雇用するには、日本人労働者を雇用する場合と同じ労働法が適用されます。雇用主が労働法を遵守しない場合、法律違反に問われる怖れもあります。具体的には、以下の項目を守ることです。

  • 労働契約: 雇用主は、外国人労働者と雇用契約を結び、雇用契約書に給与、勤務時間、休日、職務内容など、具体的な雇用条件を明記します。
  • 最低賃金: 地域の最低賃金基準を満たさなければなりません。
  • 1日当たりの労働時間と休憩時間,週当たりの労働日数
  • 労働環境を安全かつ健康的に保つ責任: 適切な安全対策を立てたり、労働保険に加入します。
  • 人種、国籍、性別、宗教などに基づく雇用差別の禁止
  • 税金の徴収と社会保険の加入
  • 労働組合と団体交渉: 労働組合による組織化や団体交渉の権利がある場合、外国人労働者もこれに参加する権利があります。